1年間に、同じ病気で3回入院…かんぽの疾病入院特約はでる?
「簡易保険」の疾病入院特約(あるいは疾病障害入院特約の疾病部分)は、5日以上の入院をしたとき、最初の4日間を除いた5日目から入院保険金が支払われるタイプの医療保障で、1回の入院で支払われる入院保険金の限度日数(「1入院」)は120日です。民間の保険会社の「医療保険」と似ていますが、注意したいのは「1入院」のカウントの仕方です。
民間の保険会社の「医療保険」では、退院から180日以内に、同じ病気で入退院を繰り替えした場合に「1回の入院」とカウントされます。
よって、退院から180日を過ぎれば、同じ病気で入院したとしても別の入院となるわけです。
一方、「簡易保険」の場合は、退院から1年以内の入院を、「1入院」とカウントします。
つまり、1年間で3回、同じ病気で入院した場合、これらがすべて「1入院」とカウントされることになります。
ガンなどで長期の入院を余儀なくされた場合、入退院を繰り返したりして120日の限度を超えてしまうとそれ以降の入院した日数分の保険金はおりません。
ご存知でした?
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