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2009年4月16日 (木)

母が死亡してから2年。引き出しの奥から生命保険証券が出てきた。「保険金」はまだ出る?

生命保険金の請求権は、死亡した日から3年経つと時効にかかる。

商法上では、保険金を請求する権利は2年と定められています。

ただし、「生命保険」では、「支払い事由が生じた日の翌日から起算して3年間請求が無い場合には、保険金請求権は消滅します。」と約款に規定し、1年延ばしています。契約者や保険金受取人の利便性を考慮して、商法よりも長めに時効が設定されているのです。とはいえ、3年で、お約束上では加入していた生命保険を受け取る権利がなくなってしまうということになります。

ご家族の中で特定の方(大体の場合、奥さんかご主人のどちらかが管理をして片方の方は加入されてることすら知らないケースが多い)が保険の管理をしている場合や、一人暮らしをしている方の場合、万が一があったとき保険証券を探すだけでなく面倒でも各保険会社に氏名と生年月日を告げれば契約の有る無しは確認ができます。

私はお客様に契約者以外の第三者をご紹介いただいて、お客様に万が一があった時の連絡をお願いしております。

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